荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
◎宮崎生活安全課長 防犯カメラが取得します画像データは個人情報となりますため、その取扱いにつきましては、改正個人情報保護法によるものになることになります。また、防犯カメラ条例と改正個人情報保護法で内容が重複することが許されていないことから、防犯カメラ条例から画像データの取扱いに関する規定のみ削除しているところでございます。
◎宮崎生活安全課長 防犯カメラが取得します画像データは個人情報となりますため、その取扱いにつきましては、改正個人情報保護法によるものになることになります。また、防犯カメラ条例と改正個人情報保護法で内容が重複することが許されていないことから、防犯カメラ条例から画像データの取扱いに関する規定のみ削除しているところでございます。
現在、区側からは、議会は改正個人情報保護法の適用を受けないため、議会の諮問等の取扱いを除いた形で情報公開・個人情報保護審議会及び行政不服審査会に関する条例の改正(案)が示されてございます。
改正個人情報保護法が2023年4月から全面施行となります。当区でも、法改正に合わせた条例の見直しが進められ、今議会に改正法に対応するための条例案の提案がされていますが、個人情報の利活用に主眼が置かれ、個人情報保護が後退することになってはいけないと危惧する観点から、以下問います。
次に、令和5年4月1日に施行される改正個人情報保護法への対応についてです。 改正法の施行により、全国の地方自治体では、国のガイドラインなどで示される法の規定や解釈に基づいて、個人情報を適切に取り扱うことになりました。そのため、今定例会に、関連する条例案を提出いたしました。 改正により、これまでと大きく異なるのは、足立区情報公開・個人情報保護審議会への事前諮問ができなくなる点です。
ですから、改正個人情報保護法や施行条例については、このままやっていくべきとは思いますけれども、運用については区民の生命、生活、財産を守る、板橋区は防波堤になるんだと、そういった覚悟で、ぜひセキュリティ水準を下げないように積極的に取り組んでいただきたいとお願いを申し上げまして、各議案に賛成したいと思います。
改正個人情報保護法施行に伴う区の方針についてでございます。 足立区情報公開・個人情報保護審議会の答申に基づきまして、区の方針を別紙のとおり定めましたので報告するものでございます。
こちらは左側が(仮称)世田谷区議会個人情報保護条例(素案)で、右側が、その各条項に対応する国の改正個人情報保護法を掲載してございます。 本素案は全国市議会議長会が作成した条例案をベースにし、全六章、五十七条と附則で構成しております。基本的には、右の枠の法第五章にほぼ対応する形となっております。したがいまして、本日は、法の規定と異なる部分を中心に説明させていただきます。
国の改正個人情報保護法が法文に列挙した要配慮個人情報には、人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれます。国が示したガイドラインでは、ここで言う人種には民族が含まれる一方で、国籍は含まれないということが書かれています。他方、区の多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例第七条は差別の解消等を規定し、LGBT差別のみならず、全国で初めて民族、国籍差別を禁じました。
改正個人情報保護法では、その中で明示的に規定されていない個人情報でも、自治体においてその保有が想定され、その地域性に応じて不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないよう特に配慮を要する場合には、その自治体が適正な取扱いを確保できるよう、条例で条例要配慮個人情報として定めることができる規定が設けられています。
まず一点目は、国の改正個人情報保護法の趣旨にのっとるとともに、従来の世田谷区独自の考え方を取り入れた区側の個人情報保護条例改正素案の趣旨を踏まえたものとすること。こちらは、国の個人情報保護法の実施機関に議会が含まれていないものの、法律の趣旨にのっとって個人情報を取り扱う責務を有していること。また、区民サービスの視点から、区として一体性、効率性を重視するする必要があるためでございます。
これについてお尋ねしたいんですけれども、いよいよ令和3年改正個人情報保護法の施行期日が第一弾、第二弾ともに迫っている状況でございまして、行政機関や地方自治体間にはデータの連携を求められ、かつ個人情報を守りながらデータの利活用を円滑にする制度運用というのが求められているかと思います。
今般の改正個人情報保護法では、特に必要であると認めるときに限り、審議会に諮問することを許容しており、各個別案件の諮問は許容されないとのことが示されております。 区では先般、審議会に諮問しましたが、今後の審議会の在り方については検討課題の一つと受け止めております。
②が改正個人情報保護法の扱いで、要配慮個人情報の定義を定めているものの、法には収集禁止事項に係る規定は存在いたしません。 次に、(2)本人外収集についてもおおむね同様であり、以降、(3)外部委託、(4)目的外利用・外部提供、(5)電子計算機への記録、次の三ページのほうにお進みください。法には事前諮問に関する規定は存在いたしません。 ここで一点おわびと訂正をさせていただきます。
そこで、今回、改正個人情報保護法、またデジタル庁の設置によるデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案などが出ております。今後、個人情報保護法に基づく様々な課題が出てくると思います。この中で、板橋区は非常に歴史がある個人情報保護を行っているということなので、一つひとつ丁寧にやっていかなければいけないのかなと感じているところでございます。
次に、「情報管理の在り方について」を議題とし、各委員より、改正個人情報保護法の施行による区への影響について、DX推進における個人情報保護審議会の役割についての質疑や、個人情報保護の視点を踏まえつつデータ利活用の推進を行うべきなど、様々な意見・提案がなされました。
令和3年度改正個人情報保護法改正概要でございます。 別添資料の2-2をご覧いただきたいと存じます。 1枚おめくりください。この資料の位置付けでございます。 この資料につきましては、個人情報保護委員会事務局としての現時点での各規定に関する考え方を整理したものでございます。 おめくりください。3ページでございます。 法改正の概要でございます。
◎区政情報課長 確かに、改正個人情報保護法上の文言と足立区の条例の文言は微妙に差異がございます。 考え方としては、必要のない要配慮の個人情報は収集しないというのが基本なんですけれども、その辺の文言の整理であったりというのがございます。
2令和三年改正個人情報保護法の主な概要でございます。個人情報保護に関する三本の法律を一本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するというものでございます。 3地方公共団体の個人情報保護制度の在り方(改正の概要)等でございます。一枚おめくりいただきまして、別紙1を御覧ください。
やはり、この改正個人情報保護法というところが鍵になってくるのかなと思います。平たく言うと、私の中では、ここでは本人の権利保護が広がるというふうに捉えていて、これ自体は守るべきものだと思っています。
主な内容は、改正個人情報保護法の施行後も見舞品贈呈対象者名簿を提供した理由について、見舞品贈呈事業の周知方法について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。